犬の噛み付き事故は起こってほしくないものですが、もし起こってしまった場合は、飼い主の責任になります。
時に予測不可能な犬の行動ですが、普段は温厚そうに見え全く吠えない犬でも、人間に噛みつく事故も発生しています。
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もし犬の噛みつき事故が発生した場合
- 個人賠償の金額
- 示談金の金額
- 怪我治療の保健や保障の金額
は、どのくらいかかるのでしょうか?
犬の噛みつき事故、その後の対応についてまとめていきます。
お好きなところからどうぞ
犬の噛みつき事故の個人賠償金額
環境省の動物愛護管理室の調査によると、年間約4000件の報告がある「犬の噛みつき事故」
過去には、個人賠償で最大約1000万円超の金額が発生した事案もあるようです。
犬の噛みつき事故の個人賠償金額は、噛みつき後の症状にもよるでしょうが、1000万円以上にもなる可能性があると覚えておきましょう。
楽しい愛犬との散歩をしていただけなのに・・
噛みつき事故が発生して、高額な損害賠償を背負う羽目になることがないように、事前にしっかりと対策として知識を身につけておきましょう。
犬の噛みつき事故の怪我治療保健や保障金額
犬に噛まれた場合には、まず保健の適用がされるかどうか、加入している健康保険組合に必ず確認しましょう。
基本的に健康保険は使用できますが、病院によっては「保健は適用できません」と言われる場合があります。
病院が自由診療を進めている場合がありますので、注意してください。
- 保険診療
治療費7割を国民健康保険や健康保険組合が、残りの治療費3割を自己(後ほど犬の飼い主が)負担して支払います。 - 自由診療
保健が適用されず、全額自己負担。国が認可していない薬や治療法を使用します。
犬の噛みつき事故の怪我治療は保険診療をした方が断然、支払金額が抑えられるので、もし自由診療をすすめる病院であれば、病院を変えることもおすすめです。
しかし、やはり最優先すべきは「怪我の治療」ですので、噛まれた方の傷の状態を見て判断しましょう。
保健や保障の適用方法
民法では、飼い犬に噛まれた場合「不法行為(第三者行為)」に当たります。(これまでは、ほぼ9割が該当するようです)
治療にかかる費用は犬の飼い主が全額負担となります。
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。民法第718条
さきほどの「保険診療」が適用された場合は自己負担3割を支払います。(自由診療は全額負担)この一時負担金は、被害者から犬の飼い主や飼い主が入っている保険会社に後ほど請求することになります。
保険適用分の7割は全国保険協会・組合が、噛まれた被害者にかわり、保健の範囲内で犬の飼い主に損害賠償請求をします。
また、全国保険協会・組合へは「犬に噛まれた旨の届け出」が必要です。怪我の状態ですぐに届け出が出せない場合は、電話で連絡をします。
犬の噛みつき事故の示談の注意点
犬の噛みつき事故の示談をする際の注意点は3つです。
- 健康保険組合が請求する前に示談しない
- 治療が終わる前に示談しない
- 医療費を含めて示談する
示談をする時は、慌てず慎重におこないましょう。
できれば専門家(身近な行政書士など)に相談すると、トラブル防止になります。
健康保険組合が請求する前に示談しない
健康保険を適用した場合、健康保険組合から犬の飼い主に治療費が請求されますが、健康保険組合が請求前に当事者同士で示談を完了させてしまうと、医療費の請求が不可能になるケースがあります。
治療が終わる前に示談しない
治療が終わる前に示談をした場合、もし延長で治療をする必要が出てきたときに、請求ができない恐れがあります。
必ず傷が完治してから、示談するようにしましょう。
医療費を含めて示談する
医療費の損害賠償を放棄したことになるため、必ず医療費を含めて示談するようにしましょう。
医療費を噛まれた本人が全額自己負担することになってしまいます。
さいごに
犬の噛みつき事故が起こった場合の個人賠償は1000万円を超えるケースもあるようです。
怪我治療の保健や保障金額についても、自由診療の場合は全額自己負担で高額になるので、健康保険が適用される病院を探すこともおすすめします。
その場合、怪我をした方の傷や意見を尊重するようにしてくださいね。
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また、当事者同士で示談をする際は、慌てず傷が完治してからおこなってください。できれば専門家(身近な行政書士)に相談することをおすすめします。